貴方のマンション、5年後は大丈夫ですか?

鉄筋コンクリートなどで作られているマンション。 頑丈な建物ですがいつまでも新築分譲当時のまま、ということはありません。 時の経過に伴って劣化していき、何もしなければ劣悪な住環境となってしまいます。 勿論、資産価値も下がります。

環境が悪くなれば居住者が流出し、居住者の流出は管理費等の滞納に繋がります。 管理費等が集まらなければ必要な管理や修繕が行えず、環境悪化が進みます。 そして居住者の更なる流出という悪循環に陥り、最後はスラムと化してしまいます。 ここでは建物の維持管理という点にのみ着目した話を挙げましたが、 建物に限らず適正な管理がされないマンションはやがて荒廃します。 安全・安心・快適な住環境の確保には、マンションの適正な管理が重要です。

なぜ専門家を使わないのですか?

マンションの管理には、マンションという建物や設備といったハードウェアの問題、 そして管理組合の運営や居住者間ルールの制定と遵守(履行)といったソフトウェアの問題があり、 そのどちらにも専門的な知識と経験が必要とされます。 マンションの管理は、そこに住まわれる方(※)が主体的に行わなくてはならないものですが、 これらを居住者だけで行うことは非常に難しい現実があります。 それは、専門知識や経験が必要とされること、 そして居住者の大半は職を持っておりマンションの管理に費やせる時間が限られていることなどがその大きな理由です。 このままではマンションを適正に管理することはできません。

管理会社は「味方」とは限りません

殆どのマンションでは実際の管理業務をマンション管理業者(管理会社)に委託しています。 これにより居住者は難しいこと・面倒なことから解放され、また適正な管理が行えているように見えます。 しかし、状況は何も変わっていません。 管理業務の内、実際に「手を動かすこと」は管理会社がやってくれますが、 「何をどうしろ」と指示すること、 そして「それが適切に実行されたか否か」を確認する責任は依然として居住者にあります。 管理業務を管理会社に委託している場合、業務実施報告が毎月されることが一般的ですが、 その報告を居住者が受けてもその内容が適切か否か、判断がつかない場合もあります。 また、中には業務報告を行わない業者もあります。 なければないで、居住者がそれを当たり前と思ってしまっても何ら不思議ではなく、 報告を要求されないことを良いことに十分(適正)な業務を行わない、 或いはもっともらしい管理業務の提案をして管理費や修繕積立金から不必要な支出させる、 という業者もいると聞きます。 管理業者は会社である以上、営利目的です。 適正な管理業務を提供する一方で、如何に儲けるか、金を出させるかを考えています。 管理業者はマンション管理のプロです。 言葉は悪いですが、マンション管理についての素人である居住者では太刀打ちできません。

適正な管理を楽に行いましょう

マンション管理士はマンション管理のプロであると同時に、 管理業者とは異なりマンションの居住者とは利害関係にありません。 マンション管理士は居住者の立場でマンション管理に関するあらゆる支援を行います。 マンション管理士を活用した場合 「役員の負担軽減」 「継続性のある管理組合運営の実現」 「管理業者の言いなりにならない」 などのメリットがあります。 適正な管理を楽に、そして合理的に行うために、マンション管理士をご活用ください。

※厳密にはマンションの専有部分を所有する者(区分所有者)であり、現に「居住している」「していない」は関係ありません。

ご相談は無料です

マンションに関するお困り事・お悩みなどのご相談、管理についてのご質問を承ります。
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お知らせ

無料相談会を開催します

2009.04.22
6月14日(日) 小田急相模原駅直結 おださがプラザ(ラクアル・オダサガ4階)ミーティングルーム1 にて区分所有者向けの無料相談会を開催します。 お住まいのマンションについて生活の中での疑問や、 管理組合が抱える問題などにお答えします。、 また、新たに役員になる/なった方に「役員は何をするのか」 「マンションの管理とは」などを分かり易く解説します。 参加は無料ですのでお気軽にお越しください。

無料相談会を開催します

2009.01.28
3月20日(祝) パルテノン多摩 4F 特別会議室 にて区分所有者向けの無料相談会を開催します(詳細は決定次第、当サイトでお知らせします)。 お住まいのマンションについての疑問や、管理組合が抱える問題などについてお答えします。 参加は無料ですのでお気軽にお越しください。

マンション総合調査が実施されます

2008.10.24
今年は、概ね5年に1回、国土交通省が実施している「マンション総合調査」の実施年に当たります。 アンケート調査票は、10月中旬頃から、全国から無作為に抽出した管理組合や区分所有者に送付されます。

長期修繕計画の見直し

2008.10.07
特に新築マンションにおいて、長期修繕計画はなるべく早い時期の見直しが望まれます。 新築マンションでは、長期修繕計画の工事項目を少なめに設定し、 毎月の修繕積立金がより低額になるような計画になっていることが多い、 ということがその理由です。 これは、購入後の毎月の支払額をより低額に設定することによって全戸を完売する、 という目的で行われることが多いです。 このような計画では、必要な修繕項目が足りないため、資金計画が現実と乖離しており、 その結果、修繕費用が不足しマンション(建物)の適正な維持を行うことができません。 購入後は売主ではなく、所有者(管理組合の組合員)が マンションの安全性、資産価値などを維持・管理していかなければなりません。 そのためにも、適正な長期修繕計画を適正なものとする必要があります。

国・県・市合同行政相談所が開設されます

2008.09.11
平成20年10月3日(金)神奈川県では海老名市役所に於いて、 国県市合同行政相談所が開かれます。 この相談所は総務省が中心となって開設するもので、 行政相談をはじめ、法律問題や年金、そしてマンション管理などなど、 種々の相談に各分野の専門家が無料で応対するものです。 当事務所のマンション管理士も参加します。 他の地域の開設場所、他の日程など詳細は 総務省 のサイトをご覧ください。

住宅用火災警報器の設置義務化

2007.12.02
近年、住宅火災による犠牲者が急増しており、 死因は「逃げ遅れ」の割合が非常に高くなっています。 また、半数以上が65歳以上の高齢者であり、 今後の高齢化に伴い更なる増加が懸念されます。 この状況に歯止めをかけるべく 火災の早期発見に有効な火災警報器の設置が住宅にも義務付けられました。 新築住宅は平成18年6月1日から、 既存住宅は各市町村の条例で定める日から適用されます。

区分所有者のためのマンション入門(無料)

2007.05.21
マンションとはどのような建物なのか。 区分所有者に「なる」「なった」ということは何を意味するのか。 マンションを購うことで生じる責務などについての勉強会です。 例えば、

・管理組合とは何をする団体?
・マンションを買ったら管理組合に必ず入るの?
・マンションに住むことで負う義務や制約とは?
・毎月の管理費と修繕積立金、その算出根拠は?