快適なマンションのために

住まわれているマンション、 管理費や修繕積立金は適正な金額でしょうか? 管理費等の滞納、 店舗営業など規約に反する専有部分の使用、 ペットなどの問題が生じていませんか?

管理規約や長期修繕計画は実状に合っているでしょうか。 あるいは分譲時のままになっていませんか? 分譲時に売主から提供されたものは実状に合っていない可能性があり、 早期に見直す必要があります。 また長期修繕計画は、 劣化状況や修繕に係る費用の価格状勢を適切に反映させるために、 5年に一度見直すことが推奨されています。

マンション管理士をご活用ください。

マンション管理士は区分所有者の皆様を支援するために在り、 管理組合に生じる様々な問題の解決やマンションの適正な管理のためのお手伝いを行います。 マンション管理士は、管理会社のように管理組合との利害関係にないため、 管理会社には不可能な管理組合のための真の助言や支援を行うことができます。

ご相談は無料です

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お知らせ

マンション総合調査が実施されます

2008.10.24
今年は、概ね5年に1回、国土交通省が実施している「マンション総合調査」の実施年に当たります。 アンケート調査票は、10月中旬頃から、全国から無作為に抽出した管理組合や区分所有者に送付されます。

長期修繕計画の見直し

2008.10.07
特に新築マンションにおいて、長期修繕計画はなるべく早い時期の見直しが望まれます。 新築マンションでは、長期修繕計画の工事項目を少なめに設定し、 毎月の修繕積立金がより低額になるような計画になっていることが多い、 ということがその理由です。 これは、購入後の毎月の支払額をより低額に設定することによって全戸を完売する、 という目的で行われることが多いです。 このような計画では、必要な修繕項目が足りないため、資金計画が現実と乖離しており、 その結果、修繕費用が不足しマンション(建物)の適正な維持を行うことができません。 購入後は売主ではなく、所有者(管理組合の組合員)が マンションの安全性、資産価値などを維持・管理していかなければなりません。 そのためにも、適正な長期修繕計画を適正なものとする必要があります。

国・県・市合同行政相談所が開設されます

2008.09.11
平成20年10月3日(金)神奈川県では海老名市役所に於いて、 国県市合同行政相談所が開かれます。 この相談所は総務省が中心となって開設するもので、 行政相談をはじめ、法律問題や年金、そしてマンション管理などなど、 種々の相談に各分野の専門家が無料で応対するものです。 当事務所のマンション管理士も参加します。 他の地域の開設場所、他の日程など詳細は 総務省 のサイトをご覧ください。

住宅用火災警報器の設置義務化

2007.12.02
近年、住宅火災による犠牲者が急増しており、 死因は「逃げ遅れ」の割合が非常に高くなっています。 また、半数以上が65歳以上の高齢者であり、 今後の高齢化に伴い更なる増加が懸念されます。 この状況に歯止めをかけるべく 火災の早期発見に有効な火災警報器の設置が住宅にも義務付けられました。 新築住宅は平成18年6月1日から、 既存住宅は各市町村の条例で定める日から適用されます。

区分所有者のためのマンション入門(無料)

2007.05.21
マンションとはどのような建物なのか。 区分所有者に「なる」「なった」ということは何を意味するのか。 マンションを購うことで生じる責務などについての勉強会です。 例えば、

・管理組合とは何をする団体?
・マンションを買ったら管理組合に必ず入るの?
・マンションに住むことで負う義務や制約とは?
・毎月の管理費と修繕積立金、その算出根拠は?