マンション管理の主体は管理組合

マンションの管理は、管理会社や売主(分譲会社)あるいは管理人が行うものと思われがちですが、 その主体は区分所有者全員で構成される管理組合です。つまり他人任せではダメということです。 しかし、マンションの管理には専門的な知識や経験が必要なことも多く、 管理組合だけで行うことが必ずしも容易なことではありません。

区分所有者がすべきこと

「マンション管理」の最大の目的は、安全で安心・快適な住環境の維持・向上、 そしてその資産価値の維持・向上を図ることに他なりません。 自身が暮らすマンションが危険であったり、 不安な環境、劣悪な環境であることを望む人は恐らくいないでしょう。

適切な管理が行われないマンションは劣化し、危険になり、劣悪な住環境になってしまいます。 例えばエレベータのワイヤロープやブレーキ破損による人身事故の発生、 住居専用とされている専有部分での店舗営業や管理費等滞納などによる共同の利益に反する行為。

管理のひとつである建物や付属物などの保全、改良・改修には当然費用負担が生じます。 また、これらを具体的にどのように行うかについては管理組合での協議と同意が必要です。 これらを円滑に、そして適切・衡平に行うためには、各組合員の理解と協力が必要不可欠であり、 これには良好なコミュニティの形成が肝要です。

マンションの管理には、時間や労力のボランティア的な提供が必要であったり、 広範囲の専門知識が必要であったりするために尻込みする人も多く、 ともすれ人任せになりがちです。

管理は持ち主である自分達が行わなければなりません。 マンション管理の主体は管理組合です。 各区分所有者は、自身が管理組合の一員であることを十分に認識し、 自分達の良好な住環境のために、 管理組合活動に積極的に参加することが重要です。

管理組合と管理会社

区分所有者はそれぞれ本業を持つなどの理由から、 管理組合の活動に費やせる時間と労力には限度があるというのが大半です。 加えてマンションの管理には専門知識が必要という面もあり、 ほとんどの管理組合が管理事務の全部または一部を管理会社に委託しています。

管理会社に委託することで管理を行うことはできます。 しかし、管理業務の実施状況は管理組合がチェックする必要があります。 また、委託内容は管理組合が主体的に決めるもので、管理会社主体ではありません。 管理委託契約は、本来管理組合が行うべき管理事務を代わりに行ってもらっているに過ぎず、 任せているのではないことに留意しなければなりません。

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