管理組合の健全な運営には、これら全ての確保が必要不可欠です。
全組合員がマンションの管理について専門知識を持ち、
管理組合の活動に100%注力できるとしたら、これら全てを確保することは可能でしょう。
しかし現実には、管理組合の活動に費やせる時間は限られ、また全組合員が専門知識を必ずしも持たないため、
これら全てを確保することは困難です。
管理組合を構成する組合員(区分所有者)はいつでも変わる可能性があること、 組合員によって役員に就任することについての得手・不得手があることなどから、 「誰が役員になっても務まる」 ことが管理の継続性を確保する上で重要です。
しかし、マンションの管理には「建物」「設備」「法律」「会計」などの専門知識が必要であり、 「誰にも務まる」とは言い難いというのが現実です。 かと言って役員の業務を平易にしてしまっては、管理とは呼べないものになってしまいます。
「誰にも務まる」には業務面や金銭面、心身負担など様々な観点の公平が求められます。 輪番制などにより役員を交代する場合は一応の公平性が確保できますが、 役員になることへの不安や心身負担の忌避などから就任を辞退する者がいないとも限りません。 そうなると他の組合員が皺寄せを受け不公平が生じます。 全ての組合員が役員に就任し易い環境や制度が確立されていないと公平性の確保は困難です。
管理会社に管理を委託している場合は一応の専門性は確保できます。 しかし、管理会社の実務を管理組合がチェックする必要があり、 これには専門知識が必要となります。 そのチェックを専門知識を有する一部の組合員に任せるとなると、 その組合員に心身負担が生じ公平性が害されます。 仮に管理会社の実務をチェックしないとなると、それは管理組合に主体性がないことを表します。 管理委託はあくまで「代わりにやってもらっている」のであって「全てを任せている」のではありません。 管理委託の場合こそ主体性が強く求められます。
先述した極端な管理組合の例を除いて、 4つの要素全てを管理組合だけで確保することは非常に困難と言えます。 公平性を確保すれば専門性が欠け、 専門性の確保のために役員に心身負担を強いる運営となれば公平性・継続性が欠けるなど、 4つの要素は、ひとつが立てば他が立たないという関係にあります。
4つの要素を全て確保し、組合員の心身負担も軽減し、
「誰が役員になっても務まる」管理組合運営を実現する手段として
マンション管理士との顧問契約があります。
言うまでもなくマンション管理士はマンションの管理に特化した専門家です。 役員の交代に関わりなく管理組合に専門知識が備わります。
これは専門性の確保と深く関係します。 専門家の助言が得られるため、 管理組合が自らの意思で適正な管理を行うための判断が容易になります。 また、管理会社というプロ集団に対して対等に意見をし、 管理会社の言いなりならない管理・運営が実現します。
専門家が継続的に関与することで役員に専門知識の習得を強いる必要がなくなります。 これにより組合員の心身負担や不安などが解消され、 これらを理由とする就任辞退はなくなる考えられます。
専門性・主体性・公平性の確保、いずれにも深く関係しますが、 組合員の負担が軽減されることにより無理のない管理組合運営を継続することが可能となります。
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